先日ケアマネさんからホームページ見て問い合わせがあり
その後、娘様から同意書が書いて貰えなかったのであきら
ケアマネさんからやご本人、家族の方から、「どうしても
ドクターが療養費の制度を理解してないからではなく、断るように誘導するためにこのような説明の方法を共有している様子。
ちなみに鍼灸マツサージの療養費の制度を説明すると
1.マッサージは関節に麻痺や拘縮があれば病院との治療も併用可能です。
2.鍼灸に関しては同病名で、病院の治療との併用は認められていませんが、仮にうっかり病院で治療を受けても病院の治療が優先されるため、鍼灸の療養費の方が施術者に支給されません。
不支給になったからといって、その分を自費で利用者さんに請求することはほとんどないと思います。
それがわかっているならば、患者さんを苦悩させたり、やみくもに断ったりしないで、
仮に療養費の制度のことももわからずに断っているのなら勉強してほしいと思います。
介護支援専門員の実務テキストには鍼灸治療やマッサージ師の機能訓練等様々な社会資源を活用することが明記されています。
地域包括ケアシステムが医療、福祉、介護の専門職だけでなく、本当で地域全体で支える取り組みでありますように。
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